・税制上の特別優遇措置とは?
国の政策によって、沖縄に事業進出する企業様は様々な優遇制度を利用することができることになっており、これが沖縄に事業進出をする大きなメリットになっています。しかし、その優遇制度の内容や受けるための要件が複雑であるため、全国の経営者様への情報発信が進んでいません。こちらのページでは、できる限り専門用語を使わず、分かりやすく沖縄の優遇制度をご説明いたします。
・適用要件
税制上の特別優遇措置を受けるために満たさなければならない要件は複雑ですが、下記の2タイプに分けて考えると理解がしやすくなります。
(A) 業種と立地場所という2つの要件が問われるもの
(B) 業種のみが問われるもの
(A) と(B)を比べると、(A)の方が満たさなければならない要件が一つ多いので、一般的に(B)より大きな割引が適用されます。また(A) と(B)の特別優遇措置は、同時に受けることはできません。どちらか一つの適用となります。 (A) と(B)の要件と優遇内容については、上記リンク先の対応表でご確認ください。
税制上の特別優遇措置は、沖縄に立地する企業であれば、国籍や出身地等を問わず利用することができます。
・助成金制度との併用が可能
税制上の特別優遇措置は、各種助成金制度と併用が可能です。つまり税制上の特別優遇措置の適用で税金として会社から出ていくお金が少なくなり、さらに助成金制度の適用で会社にお金が入ってくるようになるのです。これらの二つの制度をうまく活用すれば、沖縄における会社経営の大きな助けになることでしょう。